[511]牧草種子はなぜそのままエサとすることができないのか?
素朴な疑問です。
《牧草種子はなぜそのままエサとすることができないのか?》
例えばロシアヒマワリ。
迷路などの用途に人気の景観用種子です。
【景観用】ロシアヒマワリ|巨大輪咲き|草丈200cm【500g入り/約500平方m分】
この種子は見た目は鳥の餌用として売られているものとほとんど変わりありません。
ところがこの種子、袋裏面の注意書きに
「本種子を食用や家畜等の飼料用に使用しないでください」
と書いてあります。
つまり、この種子をそのまま食べたり、リスや鳥のえさにしないでください、とのこと。
見た感じ、リスや鳥のえさと変わりませんし、薬剤無処理ですので、そのまま食べても大丈夫なように思えます。
実際のところ、どうなのか?というと、食べても餌として使用しても問題はありません。
ですが、販売側として、そうは言えないのは「大人の事情」があるからなんです。
牧草種子は種苗会社によって生産されておりますが、輸入の際に関係省庁に
・牧草種子として登録
・牧草種子として納税
しております。
登録外の販売はできないこととなっておりますので「そのままエサとして使用できます」とは言えないのが実情なのです。
※輸入税が牧草と飼料では異なるため販売用途を違えると脱税になってしまう。
なので、販売側からは言えないのですが、ご購入品をお客様側の判断で様々な用途に使用することは妨げません。
どうぞ、ご自由にお使いください。
なお、薬剤無処理品についてですが、現状無処理となっていても急に薬剤処理をすることはがありますので、都度ご確認したほうがいいと思います。
なお、この種子を播いて、その収穫物は食用、飼料に使うことは自由です。
今回のコラムは「販売されている種子をそのまま食用や飼料にしてはダメよ」という話でした。