[226]種子の有効期限

種子の有効期限は、その袋に記載されています。
種子は種苗メーカーで発芽試験を行い、その発芽率を確認し(例えば80%)その発芽率を保証する期限を決めています。
これが有効期限です。
種子はその袋に証票が添付されており、そこに検査年月と発芽率が書かれており、その月より12ヶ月以内を有効期限として保証しています。
当然ですが、種苗店で販売する種子は、有効期限内のものを販売しております。

証票

証票

植物の特質として、通常、採取は年一回ですので、証票の年月の記載も年一回です。
販売は在庫がある限り通年販売しますので、新しいこともありますが、有効期限ぎりぎりのこともあります。

加工食品のように常に新しいものがあればいいのですが、有効期限は採取日とその後に行なわれる発芽試験日によって決まるので、新しいタネが欲しいと言われても無理なことが多いです。
このあたりはご了承いただきたいところです。

有効期限は法律で表示しなければならないことになっておりますので表示しておりますが、有効期限を越えた種子でも全く発芽しないことはありません。
若干発芽率が落ちるだけです。

もしお買い上げになった種子が余ってしまい、保管中に期限を超えた場合でも、棄ててしまってはもったいないです。
保管状態がよければ、充分発芽します。

また、種類によりますが、5年くらいは普通に発芽するものもあります。
有効期限は「販売側の縛り」ですので、購入者はあまり気にする必要はないと思います。

またこれはオフレコですが、販売する年月日と採取年月日が同じとも限りません。
採取が2015年であっても、メーカーで発芽試験を行い、発芽が良好(例えば90%以上)であれば2016年に販売することもあります。

ポイント

・種子には有効期限を設けて販売されている
・有効期限は発芽率を基準としている
・有効期限を過ぎても発芽率を保証しないだけで、発芽しないことは無い
・有効期限を5年過ぎても、保管状態がよければ充分発芽する

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