肥料を買うと、その裏面等に成分が記載されています。
これは登録肥料の場合はその保証成分を明記しなければならないという法律が根拠です。
ところがこれが結構わかりにくい。
例として以下の肥料を見てみます。
肥料の種類:混合りん酸肥料
保証成分量:
りん酸全量:5.0%
内く溶性りん酸:5.0%
加里全量:4.0%
内く溶性加里:4.0%
内水溶性加里:3.0%
りん酸主体の肥料なので、まずりん酸全量が表記されています。
>りん酸全量:5.0%
これは重量比で、1kgあたり5%、つまり50gのりん酸が含まれているという意味です。
そのあとの内書き。
> 内く溶性りん酸:5.0%
これはりん酸全量5%のうち、く溶性りん酸が5.0%であるという意味。
つまりりん酸全量の全部がく溶性りん酸であると言っているわけです。
りん酸全量5%のさらに5%ではありません。
50gのりん酸がすべてく溶性りん酸であるという意味です。
次、加里の部分を見てみますと、
>加里全量:4.0%
加里成分は全部で4%ですから、1kgあたり40gの加里分となります。
そして内書き。
> 内く溶性加里:4.0%
> 内水溶性加里:3.0%
ここがちょっと難しいですね。
加里全量4%のうち、く溶性加里が4%ですから、加里成分は全部く溶性加里となります。
そしてその内書きの内水溶性加里3%。
これはく溶性加里4%の内、3%が水溶性加里であるということです。
ではこの差の1%の加里は何かというと、く溶性でありながら水溶性ではない加里成分となります。
水溶性ではないので、流れにくい、つまり持続性がある加里分となります。
ちなみに「く溶性」とは「クエン酸で溶ける」という意味です。
実際には2%クエン酸で溶ける性質を「く溶性」といいます